Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項 において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第五条 、第七条第一項 、第九条第一項 、第十二条 及び第十四条 並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 (昭和六十二年政令第二百九十一号)第三条 において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和三十年政令第二百五十五号)第三条 、第十三条 及び第十四条第一項 の規定に基づき、並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 及び日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 を実施するため、建設省の所管に係る無利子の貸付金の貸付けに関する省令を次のように定める。

 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号 に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金で道路整備特別会計又は治水特別会計において経理されるものについては、国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・国土交通省令第九号)の規定を準用する。この場合において、同令 の規定(第三条、第四条第一項、第五条第二項第四号及び別記様式を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項 において準用する法」と、「令」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第五条 において準用する令」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、別表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
    附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年一二月二一日建設省令第四七号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
    附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二二日国土交通省令第五八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度の予算に係る補助金等及び貸付金から適用する。

別表
第三条 法 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項において準用する法
交付 貸付け
第四条第一項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第五条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
法 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法
第五条第二項第四号 交付の 貸付けの
別表第二及び第三 河川総合開発事業費補助 河川総合開発事業資金貸付金
治水ダム建設事業費補助 治水ダム建設事業資金貸付金
別記様式 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項